2026-01-15
【中国】専利審査指南改正に伴う発明者情報の記載
2026年1月1日施行の専利審査指南改正により、中国出願の願書に記載する発明者情報の取扱いが見直されました。
本改正により、第一発明者に限らず、全ての発明者について「国籍」の記載が必要となりました。
なお、中国国籍の発明者については、国籍に加えて、身分証明書の番号の記載が求められます。一方、中国以外の国籍の発明者については、氏名及び国籍の記載のみが必要となります。
| 国籍 | 氏名 | 国籍 | 身分証明番号 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 要 | 要 | 要 |
| 中国以外(日本等) | 要 | 要 | 不要 |
弊所では、本件に関する運用動向を引き続き注視し、必要に応じて情報を更新いたします。
