デザインを保護し、経営に生かす
意匠権により保護される対象は、デザインに新規性と創作性がある物品、画像、建築物、内装のデザインです。
したがって、技術に新規性がなく特許権を取得できない場合も、デザインに新規性があれば、意匠権を取得できる可能性があります。
意匠権によりデザインを保護することは、他社の追随を許さず、ブランド構築、デザイン経営にも生かされるでしょう。
また、意匠権だけでなく、特許権や商標権も取得し多面的に保護する知財ミックスが適しているケースもございます。
出願のタイミングは、プレスリリースする前がベストです。
既に公開してしまった場合にはお早めにご相談ください。
※意匠権の例 (いずれの画像も特許庁HP掲載資料より引用)
意匠権を取得するメリット
- 他社への牽制効果・参入障壁
- 模倣品対策(税関対策)
- 宣伝広告効果・ブランド確立
- 権利範囲(登録意匠と類似する意匠にまで及びます。)
クレオでは、知的財産権取得のプロセスをわかりやすく説明させていただき、迅速・丁寧に対応いたします。